母子保健事業など
妊娠したら
医療機関で妊娠と診断されたら、最寄りの保健センターに妊娠の届出を行ってください。届出時には、マイナンバーの提示が必要となりますので、マイナンバーカードなどの個人番号が分かる書類と運転免許証等本人確認書類、妊婦の口座名義・番号の分かるものの写しをご持参ください。また、やむを得ない理由で、妊婦さんご本人が届出することが困難な場合は、別途書類が必要となります。[詳しくはこちらでご確認ください]
妊娠の届出と同時に母子健康手帳を交付し、妊娠中の健康管理についての相談を行います。
経産婦の人は、今までに出産されたお子さんの母子健康手帳もご持参ください。なお、交付には時間を要しますので(約40分)必ず事前にご予約のうえ、お越しください。
市内在住の妊婦さんを対象に、妊娠中の健康管理とその費用の一部助成のために、妊産婦健康診査受診票を交付しています。妊娠の届出時に交付しますので、届出はお早めにお願いします。
「転入した人へ」
転入した妊婦さんは、市役所への転入手続き後、保健センターへ申し出てください。
妊産婦健康診査受診票などの差し替えが必要になります。
妊娠中の健康管理などについてお住まいの地域の保健センターで相談することができます。お気軽にご連絡ください。
妊婦と生まれてくる赤ちゃんの健康のために、また妊娠中の生活を健やかに過ごして出産を迎えるために、妊娠中の健康管理の方法や食生活などについて、妊産婦健康診査の結果やマタニティノートを活用しながら、マタニティスクールを実施します。
妊娠中期を目処に、マタニティアンケートを送付します。
妊娠中の体の変化や胎児の発育について記入し、返送してください。
(アンケート返送の有無に関わらず、電話相談をさせていただきます。)
赤ちゃんが生まれたら
赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に市役所に出生届を出しましょう。
また、乳幼児等医療費助成制度などの手続きが必要です。
生まれた赤ちゃんの体重が2,500g未満の場合は届出が必要で、届出時には、産婦さんと生まれた赤ちゃんのマイナンバーの提示が必要となりますので、マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証等顔写真付きの身分証明書をご持参ください。また、やむを得ない理由で、産婦さんご本人が届出することが困難な場合は、別途書類が必要となります。[詳しくはこちらでご確認ください]
市内在住の産婦を対象に産後の健康管理とその費用を一部助成するために、産婦健康診査受診票(産後2週間と産後1か月の2回)を交付します。受診票は妊娠の届出時に交付します。
産後は、赤ちゃんとの生活に慣れるまで、緊張や疲れが出やすい時期でもあります。体調や育児に不安や心配のある産婦も安心して子育てができるよう、心身のケアや育児サポートが受けられます。
出産後1年までの産婦と赤ちゃんで、市内に住民登録がある人が対象です。(市内に住民登録がある人は、里帰り先での産後ケアも対象)
助産師、保健師が家庭訪問し、発育や生活環境、疾病予防、母乳、育児相談などを行います。赤ちゃんが生まれたら、保健センターより日程調整の電話をします。
新生児聴覚(赤ちゃんの耳の聞こえ)検査事業
新生児聴覚検査は耳の聞こえにくさを早期発見し、できるだけ早い段階で適切な療育を受けられるようにするための検査です。市内に住民登録がある赤ちゃんを対象に、費用の一部を助成するため新生児聴覚検査受診票を交付します。受診票は、妊娠の届出時に交付します。
不妊でお悩みの方へ
市では、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
- 対象者
- 法律上の婚姻をしている夫婦
- 夫または妻のいずれか一方または両方が、申請日の1年以上前から引き続き市内に住所を有する人
- 助成額1会計年度当たり20万円まで(通算5会計年度)
- 対象治療
- 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
- 特定不妊治療の一環として行った男性不妊治療
(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)
- 対象医療費保険外診療である特定不妊治療費の自己負担分
- 対象医療機関指定医療機関
- 申請受付期間治療の終了した日の属する年度内に申請してください。
市では、一般不妊治療(人工授精)を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
- 対象者夫または妻のいずれか一方または両方が、市内に住所を有する人
- 助成額1年度につき、本人負担額として支払った金額に2分の1を乗じて得た金額と5万円のいずれか少ない方の額(一般不妊治療に係る検査等を開始した月から継続する2年間)
- 対象治療一般不妊治療(人工授精)
- 対象医療費保険外診療である一般不妊治療費の自己負担分
- 申請受付期間令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(令和5年3月1日から令和6年2月29日までの診療分を申請してください)