三世代同居・近居支援
三世代同居・近居住宅支援補助金事業
事業内容
親・子・孫からなる三世代同居・近居となる市民に対して、住宅取得費用又は住宅改修工事に要する費用の一部補助を行います。詳細については、福祉支援課 子育て支援係までお問い合わせください。
補助対象
区域
子世帯と親世帯との住宅が直線距離で2キロメートル以内にあること。
対象者
三世代同居又は近居となる定住者の世帯責任者であって、以下の要件のいずれにも該当する方。ただし、移転補償、損害賠償等を受け住宅を取得した場合を除きます。
- 対象の住宅に引き続き3年以上生活の本拠として居住する意思がある方。
- 三世代世帯の構成員の全員が、公租公課等を滞納していない方。
- 申請日において、子世帯の全員が対象の住宅に居住していること。
- 対象の住宅について、本市で実施している他の補助金又は助成金の交付申請を行っていないこと。
- 三世代世帯の全員が、暴力団員等に該当しないこと。
新築又は住宅取得の場合
- 対象住宅
- 子世帯が居住するために市内に所有するもので、子の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記をした住宅であること。
- 平成28年4月1日以降に新築又は売買により取得した住宅であること。
- 対象経費
- 住宅取得に係る売買契約金額又は建築工事請負契約金額。
- その他市長が必要と認める経費。
住宅改修工事の場合
- 対象住宅
- 子又は親の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記をした住宅であること。
- 子又は親が契約した工事であること。
- 工事の当初契約日が平成28年4月1日以降であること。
- 市内の事業者(支店又は営業所を含む。) が行う工事であること。
- 建築基準法その他の法令に基づき適正に行われた工事であること。
- 工事に要する費用の合計額(消費税及び地方消費税相当額を含む。) が100万円以上であること。
- 対象経費
- 自ら居住するための部分の増築・改築等。
- 屋根・雨樋・柱・外壁の修繕・塗装等の外装工事。
- 床・内壁・天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事。
- 雨戸・戸・サッシ・ふすま等の取替え等の建具工事。
- 電気・ガス等の設備工事。
- トイレ・風呂・キッチン等の水周り改修等の給排水工事。
- その他市長が三世代同居近居にあたり必要と認めるもの。
補助金額
- 住宅取得費用又は住宅改修工事の総額の10分の1に相当する金額。(限度額50万円)
※1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てた額とします。 - 補助対象者と生計同一の18歳未満の者(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む。)1人につき10万円を加算。
手続きについて
提出書類等
- 本巣市三世代同居・近居住宅支援補助金交付申請書
- 本巣市三世代同居・近居住宅支援補助金交付申請計算書
- その他必要な添付書類
住宅取得 |
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住宅改修工事 |
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申請期間
- 住宅取得補助:住宅取得日から1年以内
- 住宅改修工事補助:改修工事着工前
窓口
福祉支援課 子育て支援係
お問い合わせ先
福祉支援課 子育て支援係
TEL 058-323-7752
FAX 058-323-1144