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児童手当

制度の変更

令和4年10月支給分より、下記の点について児童手当制度が一部変更となりました。

1.特例給付の支給に所得上限額が設けられます(所得上限額以上の場合は支給されません。)

2.現況届の提出が不要となります(※ただし、一部の受給者は引き続き現況届の提出が必要です。6月上旬に該当する受給者へ「現況届」を送付します。)

制度の概要

受給対象者

本巣市に住所があり、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの国内に居住するお子さんを養育している人。
 ※海外に居住するお子さんは、留学中の場合を除き、対象となりません。
 受給者は、お子さんを監護しかつ生計同一の人のうち、生計を維持する程度の高い人です。
 ※ご注意ください
 受給資格があっても、「認定請求書」を提出されない場合は、手当を受けることができません。
 添付書類をすぐに揃えられない場合も、まずはご請求ください。

手当月額

手当月額一覧表 

支給対象となるお子さん

(1人あたり)

所得制限限度額未満

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満

所得上限限度額以上
3歳未満15,000円5,000円なし
3歳~小学生 第1・2子10,000円5,000円なし
3歳~小学生 第3子以降※15,000円5,000円なし
中学生10,000円5,000円なし

※18歳到達後の最初の3月31日を迎えていないお子さんが、人数の算定対象です。

所得制限

所得制限一覧表

扶養親族等の人数所得制限限度額所得上限限度額
0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円
4人774万円1,010万円
5人812万円1,048万円
手当の支給

6月、10月、2月の10日(金融機関の休業日の場合は、その前営業日)に、受給者の口座へ支給されます。

手続きについて

出生・転入された場合

出生や転入により、本巣市で児童手当を受給するためには、お子さんの出生日翌日又は転出予定日翌日から数えて、15日以内に「認定請求書」を提出する必要があります。
 15日以内に認定請求書の提出があった場合は、出生日又は転出予定日の翌月分から、手当を受けることができます。

認定請求署の提出が上記期限を超える場合は、請求書を提出した月の翌月分から手当を受けることができます。

提出が遅れた場合、遅れた月分の手当を遡って受けることはできません。
 既に受給者の人で、新たにお子さんが生まれた場合は、「額改定請求書」を提出してください。
 ※公務員の人は、勤務先での手続きになります。

認定請求に必要な書類等


  • 請求者と配偶者の保険証
  • 本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 請求者名義の金融機関の通帳(配偶者や児童の名義の口座は登録できません) 
  • 請求者、配偶者および児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカード等)
  • 外国人の方は請求者と児童の在留資格・在留期間が確認できるもの(在留カード)

 ※上記以外にも、確認書類の提出が必要な場合があります。

受付窓口


福祉支援課 子育て支援係

市民課

根尾分庁舎 地域調整課

※父母以外の方が、お子さんを養育している場合は、福祉支援課 子育て支援係にご相談ください。

その他の手続き
1.(1)受給者が市外へ転出する場合
(2)受給者が公務員になった場合 (※会計年度任用職員で所属庁の共済組合に加入した方や、出向が解除された方は、勤務先から支給となる場合があります。詳しくは勤務先にご確認ください。)
(3)お子が施設入所した場合
(4)受給者が逮捕・拘禁などにより、お子さんを監護しなくなった場合

資格消滅届

(2)の場合は、辞令書や健康保険証等、公務員になった(共済組合に加入した)ことが分かる書類の写し

2.・ 養育するお子さんが増えた(減った)場合額改定請求書
3.・受給者の振込先を変更したい場合 (※変更後の通帳をご持参ください。)
※受給者名義の口座に限ります。配偶者やお子さんの口座には変更できません。
金融機関変更届
4.・氏名・住所が変更になった場合、婚姻・離婚された場合氏名・住所等変更届
5.・受給者とお子さんが別居する場合
※お子さんが市外へ転出された場合は、転出先の世帯全員の住民票をご提出ください。
別居監護・生計同一申立書
6.・受給者またはお子さんが海外へ出国する場合

海外留学に関する申立書

父母指定車指定届  など

 
 上記のほか、受給者及びお子さんの状況が変わった場合は、速やかに窓口にご相談ください。 届出が遅れると、手当が受けられなかったり、手当を返還していただく場合があります。

寄附について

次代を担う子どもを支援するために、児童手当の全部又は一部を本巣市に寄附をすることができます。
 関心のある人は、お問い合わせください。


お問い合わせ先

福祉支援課 子育て支援係

TEL 058-323-7752

FAX 058-323-1144

本巣市子育て支援サイト もといくネット
子育て支援センター就学前の未就園児と保護者及び
妊娠中の方を対象に、育児相談
(電話・面談)、親子あそび、
子育てセミナーなどを
行っています。
  • 本巣・根尾子育て支援センター(本巣幼児園内)0581-34-5011
  • 糸貫子育て支援センター(糸貫西幼児園内)058-322-0015
  • 真正子育て支援センター(本巣市政田2206番地)080-2590-0024
本巣市役所 幼児教育課
501-0491岐阜県本巣市早野255番地
058-323-7753058-322-2130