福祉医療費の助成
健康保険証を使って医療機関等で診療を受けたり、薬をもらったりした際の保険診療自己負担分を助成します。
対象者 | 所得制限 | 助成の範囲 | 助成の方法 | ||
乳幼児等 | 乳幼児 | 0歳から 小学校就学前(6歳到達後最初の3月31日)までの児童 | なし | 入院・外来 | 〔県内医療機関〕受給者証の提示により、窓口での保険診療自己負担分の支払いなし。
|
児童 | 小学校1年生から 高校3年生世代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童 | ||||
重度心身障害者 | ・身体障害者手帳(1~3級)所持者 ・療育手帳(A1、A2、B1)所持者 ・精神障害者保健福祉手帳(1、2級) ・戦傷病者手帳(特別項症から第4項症)の交付を受け、かつ身体障害者手帳4級の交付を受けている方 | あり※ | |||
母子家庭等 | 18歳(到達後最初の3月31日)までの児童を養育している配偶者のない母とその児童 父母のいない18歳(到達後最初の3月31日)までの児童 | ||||
父子家庭 | 18歳(到達後最初の3月31日)までの児童を養育している配偶者のない父とその児童 |
※本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上の場合は、所得制限により助成が受けられません。
助成の対象となった場合は、30日以内に申請してください。
申請が30日を過ぎると、申請月の初日からの助成となります。
申請事由 | 必要なもの | 受給者証の有効期限 | ||
乳幼児等 | 乳幼児 | 出生、転入、他の制度(重度、母子、父子)の対象外となったとき | (1)お子さんの健康保険証
| 6歳到達後最初の3月31日 |
児童 | 転入、他の制度(重度、母子、父子)の対象外となったとき ※小学校就学前に新しい受給者証の交付申請について案内を送付します。 | (1)お子さんの健康保険証
| 18歳到達後最初の3月31日 | |
重度心身障害者 | 転入、助成対象の手帳が交付されたとき ※受給資格審査のため、一年ごとの更新申請が必要です。 | (1)助成対象の手帳 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 (2)健康保険証 (3)所得課税証明書(転入) | 毎年9月30日 ※精神障害者保健福祉手帳の有効期限が9月30日以前の場合は、手帳の有効期限まで。 | |
母子家庭等 | 転入、母子家庭等となったとき ※受給資格審査のため、一年ごとの更新申請が必要です。 | (1)母子家庭等の確認書類(遺族年金証書、児童扶養手当証書など) (2)健康保険証 (3)所得課税証明書(転入) ※事前に電話等で確認してください。 | 毎年10月31日 ※児童が18歳に達するときは、その年度末まで。 | |
父子家庭 | 転入、父子家庭となったとき ※受給資格審査のため、一年ごとの更新申請が必要です | (1)父子家庭の確認書類(遺族年金証書、児童扶養手当証書など) (2)健康保険証 (3)所得課税証明書(転入) ※事前に電話等で確認してください。 | 毎年10月31日 ※児童が18歳に達するときは、その年度末まで。 |
(1)県内医療機関等での受診
健康保険証と一緒に福祉医療費受給者証を医療機関等窓口で提示してください。
保険診療に係る自己負担分について、窓口でのお支払いが不要です。
※特定療養費、予防接種、室料差額、文書料、容器代など保険診療外の自己負担分や入院時食事療養費にかかる食事療養標準自己負担分は助成の対象外です。
(2)県外医療機関等での受診
①保険診療自己負担分について、医療機関等窓口でいったん支払い、領収証を受領してください。
②最寄りの支所窓口で福祉医療費支給申請の手続きをしてください。
◆必要なもの
・医療機関等で支払った領収証(保険点数のわかるもの)
・健康保険証
・支給先口座が分かるもの(通帳等)
・高額療養費等支給決定通知書(該当する場合)
(3)治療用装具を作成したとき
①いったん全額支払い、領収証を受領してください。
②保険者へ療養費の支給申請をしてください。
③最寄りの支所窓口で福祉医療費支給申請の手続きをしてください。
◆必要なもの
・医師の診断書
・領収証
・健康保険証
・支給先口座が分かるもの(通帳等)
・療養費支給決定通知書
■医療費が高額になるとき
入院など高額な医療費が見込まれるときは、事前に保険者へ「限度額適用認定証」の交付手続きをしてください。
限度額適用認定証の提示がない場合は、保険者へ高額療養費の請求手続きが必要となる場合があります。
■学校でのケガや疾病により受診するとき
学校でのケガや疾病により医療機関等にかかる場合は、福祉医療費受給者証を使用しないでください。医療機関等窓口で自己負担分を支払い、学校を通じて、スポーツ振興センターへ災害共済給付金の請求をしてください。請求方法は学校へお問合せください。
(1)加入する健康保険に変更があったとき
新しい健康保険証を持参のうえ、変更届を提出してください。
(2)住所、氏名が変更したとき
福祉医療費受給者証を持参のうえ、変更届を提出してください。
(3)受給者証を紛失、毀損したとき
毀損した場合はその証、健康保険証を持参のうえ、再交付申請をしてください。
(4)受給資格がなくなったとき
以下に該当する場合は、速やかに福祉医療費受給者証を市へ返却してください。
喪失事由 | |
乳幼児等 | ・市外へ転出する ・他の助成制度(重度、母子、父子)の助成対象となった ・児童福祉施設等に入所した ・亡くなった ・生活保護を受給することになった |
重度心身障害 | ・市外へ転出する ・助成対象外の等級に変更した ・亡くなった ・生活保護を受給することになった |
母子家庭等 | ・市外へ転出する ・婚姻等により母子家庭等でなくなった ・生活保護を受給することになった |
父子家庭 | ・市外へ転出する ・婚姻等により父子家庭でなくなった ・生活保護を受給することになった |
市民課医療保険係、根尾分庁舎地域調整課で手続きをしてください。
お問い合せ先
市民課 TEL:058-323-7750 FAX:058-323-1143